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特定都市河川浸水被害対策法 第四十四条 (保全調整池の指定等)

平成十五年法律第七十七号法律
(保全調整池の指定等)

第四十四条

特定都市河川流域内に政令で定める規模以上の防災調整池が存する都道府県(当該防災調整池が指定都市等の区域内にある場合にあっては、当該指定都市等)の長(以下この節において「都道府県知事等」という。)は、当該防災調整池の雨水を一時的に貯留する機能が当該特定都市河川流域における浸水被害の防止を図るために有用であると認めるときは、当該防災調整池を保全調整池として指定することができる。

2都道府県知事は、前項の規定による指定をするときは、あらかじめ、当該保全調整池が存する市町村の長の意見を聴かなければならない。

3都道府県知事等は、第一項の規定による指定をするときは、国土交通省令で定めるところにより、当該保全調整池を公示するとともに、その旨を当該保全調整池の所有者に通知しなければならない。この場合において、都道府県知事にあっては、その旨を当該保全調整池が存する市町村の長にも通知しなければならない。

4第一項の規定による指定は、前項の規定による公示によってその効力を生ずる。

5前三項の規定は、第一項の規定による指定の解除について準用する。

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