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特定都市河川浸水被害対策法施行規則 第三十三条 (保全調整池の標識の設置の基準)

平成十六年国土交通省令第六十四号府省令
(保全調整池の標識の設置の基準)

第三十三条

第四十五条第一項の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。

  1. 次に掲げる事項を明示したものであること。
    1. 保全調整池の名称及び指定番号
    2. 保全調整池の容量及び構造の概要
    3. 保全調整池が有する機能を阻害するおそれのある行為をしようとする者は法第四十四条第一項に規定する都道府県知事等に届け出なければならない旨
    4. 保全調整池の管理者及びその連絡先
    5. 標識の設置者及びその連絡先
  2. 保全調整池の周辺に居住し、又は事業を営む者の見やすい場所に設けること。

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