(保全調整池の標識の設置の基準)
第三十三条
法第四十五条第一項の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
- 一次に掲げる事項を明示したものであること。
- イ保全調整池の名称及び指定番号
- ロ保全調整池の容量及び構造の概要
- ハ保全調整池が有する機能を阻害するおそれのある行為をしようとする者は法第四十四条第一項に規定する都道府県知事等に届け出なければならない旨
- ニ保全調整池の管理者及びその連絡先
- ホ標識の設置者及びその連絡先
- イ
- 二保全調整池の周辺に居住し、又は事業を営む者の見やすい場所に設けること。