(保全調整池の機能を阻害するおそれのある行為の届出)
第三十四条
法第四十六条第一項の規定による届出は、別記様式第七の保全調整池機能阻害行為届出書を提出して行うものとする。
2法第四十六条第一項各号に掲げる行為の設計又は施行方法は、計画図により定めなければならない。
3前項の計画図は、次の表の定めるところにより作成したものでなければならない。ただし、保全工事(法第四十六条第一項各号に掲げる行為の対象となる保全調整池が有する機能を保全するための工事をいう。以下この項及び次条において同じ。)を行おうとする者以外の者にあっては、保全工事の計画図を作成することを要しない。