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特定都市河川浸水被害対策法施行規則 第二十一条 (基準降雨の指定に関する細目)

平成十六年国土交通省令第六十四号府省令
(基準降雨の指定に関する細目)

第二十一条

都道府県の長は、当該都道府県の区域内において特定都市河川及び特定都市河川流域が指定される場合(指定が変更される場合を含む。)においては、あらかじめ、当該特定都市河川の河川管理者及び当該特定都市河川流域に係る特定都市下水道の下水道管理者の意見を聴いた上で、法第三条第十項(同条第十一項において準用する場合を含む。)の公示の日において、当該特定都市河川流域における基準降雨を定め、当該都道府県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により公示しなければならない。この場合において、都道府県の長は、必要があると認めるときは、当該特定都市河川流域における降雨の特性を勘案し、当該特定都市河川流域を二以上の区域に区分して、それぞれの区域ごとに基準降雨を定めることができる。

2前項の基準降雨は、継続時間を二十四時間とする中央集中型波形の降雨の降雨強度値の十分ごとの推移を表により示すものとする。

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