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特定都市河川浸水被害対策法施行規則 第二十二条 (技術的基準の強化に関する細目)

平成十六年国土交通省令第六十四号府省令
(技術的基準の強化に関する細目)

第二十二条

第十条第一号の強化降雨は、その降雨強度値がいずれかの時間帯において同一時間帯における基準降雨の降雨強度値を超える降雨とし、法第三十三条第一項の条例において、降雨強度値の十分ごとの推移を表により示すものとする。

2地方公共団体は、強化降雨を定める場合において必要があると認めるときは、特定都市河川流域における降雨の特性、対策工事を行う者の負担その他の事項を勘案し、当該特定都市河川流域を二以上の区域に区分し、又は雨水浸透阻害行為の規模を二以上に区分して、それぞれの区域又は規模ごとに強化降雨を定めることができる。

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