条文くん法令検索 AIに質問する

特定都市河川浸水被害対策法施行規則 第二十三条 (強化降雨の上限に関する細目)

平成十六年国土交通省令第六十四号府省令
(強化降雨の上限に関する細目)

第二十三条

強化降雨は、その降雨強度値がいずれの時間帯においても同一時間帯における流域水害対策計画において定められた都市浸水の発生を防ぐべき目標となる降雨の降雨強度値を超えないものでなければならない。

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定都市河川浸水被害対策法施行規則第二十三条(強化降雨の上限に関する細目)について教えてください」と聞く
← 第二十二条(技術的基準の強化に関する細目) 特定都市河川浸水被害対策法施行規則 目次 第二十四条(軽微な変更) →