(強化降雨の上限に関する細目) 第二十三条 強化降雨は、その降雨強度値がいずれの時間帯においても同一時間帯における流域水害対策計画において定められた都市浸水の発生を防ぐべき目標となる降雨の降雨強度値を超えないものでなければならない。 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗