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特定都市河川浸水被害対策法施行規則 第二十四条 (軽微な変更)

平成十六年国土交通省令第六十四号府省令
(軽微な変更)

第二十四条

第三十七条第一項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更は、法第三十一条第一項第二号及び第三号の工事の着手予定日又は完了予定日の変更とする。

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