(軽微な変更) 第二十四条 法第三十七条第一項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更は、法第三十一条第一項第二号及び第三号の工事の着手予定日又は完了予定日の変更とする。 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗