(技術的基準の強化に関する条例の基準) 第十条 法第三十三条第一項の政令で定める基準は、次に掲げるものとする。一技術的基準の強化は、法第四条第一項の規定により流域水害対策計画を定めた地方公共団体が、国土交通省令で定めるところにより、当該流域水害対策計画を共同して定めた同項の河川管理者等の意見を聴いて、前条第二項の基準降雨の強度を超える降雨(次号において「強化降雨」という。)を定めることにより行うものであること。二強化降雨は、国土交通省令で定めるところにより、流域水害対策計画において定められた都市浸水の発生を防ぐべき目標となる降雨の強度を超えない範囲内で定めるものであり、かつ、当該特定都市河川流域における浸水被害の防止を図るために必要な最小限度のものであること。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗