条文くん法令検索 AIに質問する

特定都市河川浸水被害対策法施行規則 第四条 (河川管理者が管理する雨水貯留浸透施設の区域の公示)

平成十六年国土交通省令第六十四号府省令
(河川管理者が管理する雨水貯留浸透施設の区域の公示)

第四条

第八条第三項の規定による特定都市河川浸水被害対策法施行令(以下「令」という。)第三条の立体的区域の公示は、次の各号の一以上により当該立体的区域を明示して、国土交通大臣にあっては官報により、都道府県知事又は指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。以下この条及び第十九条第三項において同じ。)の長にあってはその統轄する都道府県又は指定都市の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により行うものとする。

  1. 市町村、大字、字、小字及び地番並びに標高
  2. 一定の地物、施設又は工作物
  3. 平面図、縦断面図及び横断面図

2第八条第三項の規定による令第三条の土地の区域の公示は、第一条第一項各号の一以上により当該土地の区域を明示して、国土交通大臣にあっては官報により、都道府県知事又は指定都市の長にあってはその統轄する都道府県又は指定都市の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により行うものとする。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定都市河川浸水被害対策法施行規則第四条(河川管理者が管理する雨水貯留浸透施設の区域の公示)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三条(河川管理施設とみなされる雨水貯留浸透施設に対する省令の適用) 特定都市河川浸水被害対策法施行規則 目次 第五条(排水設備の設置及び構造に関する事項) →