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特定都市河川浸水被害対策法施行令 第三条 (河川管理者が管理する雨水貯留浸透施設の区域)

平成十六年政令第百六十八号政令
(河川管理者が管理する雨水貯留浸透施設の区域)

第三条

第八条第三項の政令で定める雨水貯留浸透施設の区域は、当該雨水貯留浸透施設が、地下に設けられたもの、建物その他の工作物内に設けられたもの又は雨水を貯留する空間を確保するためのもので柱若しくは壁及びこれらによって支えられる人工地盤から成る構造を有するものである場合にあっては当該雨水貯留浸透施設に係る地下又は空間について一定の範囲を定めた立体的区域とし、それ以外の場合にあっては当該雨水貯留浸透施設の敷地である土地の区域とする。

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