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特定都市河川浸水被害対策法施行令 第四条 (排水設備の技術上の基準に関する条例の基準)

平成十六年政令第百六十八号政令
(排水設備の技術上の基準に関する条例の基準)

第四条

第十条の政令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 条例の技術上の基準は、下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号)第八条各号に掲げる技術上の基準に相当する基準を含むものであること。
  2. 条例の技術上の基準は、雨水を一時的に貯留し、又は地下に浸透させるために必要な排水設備の設置及び構造の基準を定めるものとして次に掲げる要件に適合するものであること。
    1. 排水設備の設置及び構造に関する事項として国土交通省令に定めるものが規定されているものであること。
    2. 流域水害対策計画に基づき浸水被害の防止を図るために必要な最小限度のものであり、かつ、排水設備を設置する者に不当な義務を課することとならないものであること。
    3. 条例が対象とする区域における浸水被害の防止の必要性、排水設備を設置する土地の形質、排水設備を設置する者の負担その他の事項を勘案して必要があると認める場合にあっては、当該区域を二以上の地区に分割し、又は排水設備を設置する土地の用途その他の事項に区分し、それぞれの地区又は事項に適用する基準を定めるものであること。

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(特定都市河川浸水被害対策法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第四条(第一号に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定による改正後の特定都市河川浸水被害対策法施行令第十九条第一号の規定は、第四条の規定による改正後の同号に掲げる施設(同条の規定による改正前の同号に掲げる施設に該当するものを除く。)であってこの政令の施行の際現にその建築がされる予定の開発行為が行われているもの又は建築の工事中のものについては、適用しない。

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