(雨水の流出の増加の抑制)
第四十条
特定都市河川流域内の宅地等以外の土地において、雨水浸透阻害行為であって第三十条の政令で定める規模未満のものをしようとする者は、行為区域における当該雨水浸透阻害行為による流出雨水量の増加を抑制するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
特定都市河川流域内の宅地等以外の土地において、雨水浸透阻害行為であって第三十条の政令で定める規模未満のものをしようとする者は、行為区域における当該雨水浸透阻害行為による流出雨水量の増加を抑制するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。