(雨水浸透阻害行為の許可を要しない行為) 第七条 法第三十条ただし書の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。一主として農地又は林地を保全する目的で行う行為二既に舗装されている土地において行う行為三仮設の建築物等(建築物その他の工作物をいう。第十二条第二号、第十五条第二号及び第十七条第二号において同じ。)の建築その他の土地を一時的な利用に供する目的で行う行為(当該利用に供された後に当該行為前の土地利用に戻されることが確実な場合に限る。) e-Gov法令検索で第七条を開く ↗