(届出が必要でない貯留機能保全区域内の行為) 第十七条 法第五十五条第一項ただし書の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。一貯留機能保全区域内の土地の維持管理のために行う行為二仮設の建築物等の建築その他の貯留機能保全区域内の土地を一時的な利用に供する目的で行う行為(当該利用に供された後に当該土地が有する法第五十五条第一項に規定する機能が当該行為前の状態に回復されることが確実な場合に限る。) e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗