(保全調整池の機能を阻害するおそれのある行為) 第十六条 法第四十六条第一項第四号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。一保全調整池の敷地である土地(保全調整池が建築物等に設置されている場合にあっては、当該建築物等のうち当該保全調整池に係る部分)において物件を移動の容易でない程度に堆積し、又は設置する行為二保全調整池を損傷する行為三保全調整池の雨水の流入口又は流出口の形状を変更する行為 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗