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特定都市河川浸水被害対策法施行令 第十六条 (保全調整池の機能を阻害するおそれのある行為)

平成十六年政令第百六十八号政令
(保全調整池の機能を阻害するおそれのある行為)

第十六条

第四十六条第一項第四号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。

  1. 保全調整池の敷地である土地(保全調整池が建築物等に設置されている場合にあっては、当該建築物等のうち当該保全調整池に係る部分)において物件を移動の容易でない程度に堆積し、又は設置する行為
  2. 保全調整池を損傷する行為
  3. 保全調整池の雨水の流入口又は流出口の形状を変更する行為

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