(届出が必要でない保全調整池に係る行為) 第十五条 法第四十六条第一項ただし書の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。一保全調整池の維持管理のために行う行為二仮設の建築物等の建築その他の保全調整池又はその敷地である土地を一時的な利用に供する目的で行う行為(当該利用に供された後に当該保全調整池の機能が当該行為前の状態に戻されることが確実な場合に限る。) e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗