(許可を要しない雨水貯留浸透施設に係る行為) 第十二条 法第三十九条第一項ただし書の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。一雨水貯留浸透施設の維持管理のために行う行為二仮設の建築物等の建築その他の雨水貯留浸透施設又はその敷地である土地を一時的な利用に供する目的で行う行為(当該利用に供された後に当該雨水貯留浸透施設の機能が当該行為前の状態に戻されることが確実な場合に限る。) e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗