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特定都市河川浸水被害対策法施行令 第八条 (土地からの流出雨水量を増加させるおそれのある行為)

平成十六年政令第百六十八号政令
(土地からの流出雨水量を増加させるおそれのある行為)

第八条

第三十条第三号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。

  1. ゴルフ場、運動場その他これらに類する施設(雨水を排除するための排水施設を伴うものに限る。)を新設し、又は増設する行為
  2. ローラーその他これに類する建設機械を用いて土地を締め固める行為(既に締め固められている土地において行われる行為を除く。)

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