(土地からの流出雨水量を増加させるおそれのある行為) 第八条 法第三十条第三号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。一ゴルフ場、運動場その他これらに類する施設(雨水を排除するための排水施設を伴うものに限る。)を新設し、又は増設する行為二ローラーその他これに類する建設機械を用いて土地を締め固める行為(既に締め固められている土地において行われる行為を除く。) e-Gov法令検索で第八条を開く ↗