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特定都市河川浸水被害対策法 第十六条 (補助)

平成十五年法律第七十七号法律
(補助)

第十六条

国又は地方公共団体は、認定事業者に対し、予算の範囲内で、政令で定めるところにより、認定計画に係る雨水貯留浸透施設の設置に要する費用の一部を補助することができる。

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