(下水道法の特例)
第十七条
雨水貯留浸透施設整備計画(第十一条第三項に規定する事項が記載されたものに限る。)に記載された同項に規定する工事については、当該雨水貯留浸透施設整備計画について計画の認定を受けたときに、下水道法第十六条の規定による承認があったものとみなす。
雨水貯留浸透施設整備計画(第十一条第三項に規定する事項が記載されたものに限る。)に記載された同項に規定する工事については、当該雨水貯留浸透施設整備計画について計画の認定を受けたときに、下水道法第十六条の規定による承認があったものとみなす。