(雨水貯留浸透施設整備計画の認定)
第十一条
特定都市河川流域において雨水貯留浸透施設の設置及び管理をしようとする者(地方公共団体を除く。)は、国土交通省令で定めるところにより、当該雨水貯留浸透施設の設置及び管理に関する計画(以下「雨水貯留浸透施設整備計画」という。)を作成し、当該雨水貯留浸透施設を設置しようとする都道府県(当該雨水貯留浸透施設を指定都市又は地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「指定都市等」という。)の区域内に設置しようとする場合にあっては、当該指定都市等)の長(以下この節において「都道府県知事等」という。)の認定を申請することができる。
2雨水貯留浸透施設整備計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一雨水貯留浸透施設の位置
- 二雨水貯留浸透施設の規模
- 三雨水貯留浸透施設の構造及び設備
- 四雨水貯留浸透施設の設置に係る資金計画
- 五雨水貯留浸透施設の管理の方法及び期間
- 六その他国土交通省令で定める事項
3雨水貯留浸透施設整備計画には、前項各号に掲げる事項のほか、雨水貯留浸透施設から公共下水道(下水道法第二条第三号に規定する公共下水道をいう。以下同じ。)に雨水を排除するために必要な排水施設その他の公共下水道の施設に関する工事に関する事項を記載することができる。