(認定の基準)
第十二条
都道府県知事等は、前条第一項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る雨水貯留浸透施設整備計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができる。
- 一雨水貯留浸透施設の規模が国土交通省令で定める規模以上であること。
- 二雨水貯留浸透施設の構造及び設備が国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
- 三資金計画が当該雨水貯留浸透施設の設置を確実に遂行するため適切なものであること。
- 四雨水貯留浸透施設の管理の方法が国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
- 五雨水貯留浸透施設の管理の期間が国土交通省令で定める期間以上であること。
2都道府県知事等は、前条第三項に規定する事項が記載された雨水貯留浸透施設整備計画について同条第一項の認定をするときは、あらかじめ、当該公共下水道に係る公共下水道管理者に協議し、その同意を得るものとする。