(雨水貯留浸透施設の構造及び設備の基準) 第九条 法第十二条第一項第二号の国土交通省令で定める構造及び設備の基準は、次のとおりとする。一堅固で耐久力を有する構造であること。二雨水を一時的に貯留し、又は地下に浸透させる機能を維持するために必要な排水設備その他の設備を備えたものであること。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗