条文くん法令検索 AIに質問する

特定都市河川浸水被害対策法施行規則 第十条 (雨水貯留浸透施設の管理の方法の基準)

平成十六年国土交通省令第六十四号府省令
(雨水貯留浸透施設の管理の方法の基準)

第十条

第十二条第一項第四号の国土交通省令で定める管理の方法の基準は、次のとおりとする。

  1. 雨水貯留浸透施設が有する雨水を一時的に貯留し、又は地下に浸透させる機能を維持するための点検が、適切な頻度で、目視その他適切な方法により行われるものであること。
  2. 前号の点検により雨水貯留浸透施設の損傷、腐食その他の劣化その他の異状があることが明らかとなった場合に、補修その他必要な措置が講じられるものであること。
  3. 雨水貯留浸透施設の修繕が計画的に行われるものであること。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定都市河川浸水被害対策法施行規則第十条(雨水貯留浸透施設の管理の方法の基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第九条(雨水貯留浸透施設の構造及び設備の基準) 特定都市河川浸水被害対策法施行規則 目次 第十一条(雨水貯留浸透施設の管理の期間) →