(認定の通知)
第十三条
都道府県知事等は、第十一条第一項の認定をしたときは、速やかに、その旨を当該認定を受けた者に通知しなければならない。
2都道府県知事は、第十一条第一項の認定をしたときは、速やかに、その旨を当該認定を受けた雨水貯留浸透施設整備計画に基づき雨水貯留浸透施設が設置されることとなる市町村の長に通知しなければならない。
3都道府県知事等は、第十一条第三項に規定する事項が記載された雨水貯留浸透施設整備計画について同条第一項の認定をしたときは、速やかに、その旨を当該公共下水道に係る公共下水道管理者に通知しなければならない。