条文くん法令検索 AIに質問する

特定都市河川浸水被害対策法 第十三条 (認定の通知)

平成十五年法律第七十七号法律
(認定の通知)

第十三条

都道府県知事等は、第十一条第一項の認定をしたときは、速やかに、その旨を当該認定を受けた者に通知しなければならない。

2都道府県知事は、第十一条第一項の認定をしたときは、速やかに、その旨を当該認定を受けた雨水貯留浸透施設整備計画に基づき雨水貯留浸透施設が設置されることとなる市町村の長に通知しなければならない。

3都道府県知事等は、第十一条第三項に規定する事項が記載された雨水貯留浸透施設整備計画について同条第一項の認定をしたときは、速やかに、その旨を当該公共下水道に係る公共下水道管理者に通知しなければならない。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定都市河川浸水被害対策法第十三条(認定の通知)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十二条(認定の基準) 特定都市河川浸水被害対策法 目次 第十四条(雨水貯留浸透施設整備計画の変更) →