(計画の認定の取消し) 第二十八条 都道府県知事等は、認定事業者が前条の規定による処分に違反したときは、計画の認定を取り消すことができる。2第十三条の規定は、都道府県知事等が前項の規定による取消しをした場合について準用する。 e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗