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特定都市河川浸水被害対策法 第二十九条 (都市緑地法の特例)

平成十五年法律第七十七号法律
(都市緑地法の特例)

第二十九条

流域水害対策計画(第四条第三項に規定する雨水貯留浸透施設の整備に関する事項が定められているものに限る。)に係る市町村が都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第四条第一項に規定する基本計画を定めている場合における同法第十四条第九項第三号の規定の適用については、同号中「事項」とあるのは、「事項又は特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第四条第一項に規定する流域水害対策計画において定められた当該特別緑地保全地区内の緑地における同条第三項に規定する雨水貯留浸透施設の整備に関する事項」とする。

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