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特定都市河川浸水被害対策法 第二十七条 (改善命令)

平成十五年法律第七十七号法律
(改善命令)

第二十七条

都道府県知事等は、認定事業者が認定計画に従って認定計画に係る雨水貯留浸透施設の設置及び管理を行っていないと認めるときは、当該認定事業者に対し、相当の期限を定めて、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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