(地位の承継)
第二十六条
認定事業者の一般承継人又は認定事業者から認定計画に係る雨水貯留浸透施設の敷地である土地の所有権その他当該雨水貯留浸透施設の設置及び管理に必要な権原を取得した者は、都道府県知事等の承認を受けて、当該認定事業者が有していた計画の認定に基づく地位を承継することができる。
認定事業者の一般承継人又は認定事業者から認定計画に係る雨水貯留浸透施設の敷地である土地の所有権その他当該雨水貯留浸透施設の設置及び管理に必要な権原を取得した者は、都道府県知事等の承認を受けて、当該認定事業者が有していた計画の認定に基づく地位を承継することができる。