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特定都市河川浸水被害対策法 第二十五条 (報告の徴収)
平成十五年法律第七十七号
法律
(報告の徴収)
第二十五条
都道府県知事等は、認定事業者に対し、認定計画に係る雨水貯留浸透施設の設置及び管理の状況について報告を求めることができる。
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