条文くん法令検索 AIに質問する

特定都市河川浸水被害対策法 第二十五条 (報告の徴収)

平成十五年法律第七十七号法律
(報告の徴収)

第二十五条

都道府県知事等は、認定事業者に対し、認定計画に係る雨水貯留浸透施設の設置及び管理の状況について報告を求めることができる。

e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定都市河川浸水被害対策法第二十五条(報告の徴収)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十四条(管理協定の効力) 特定都市河川浸水被害対策法 目次 第二十六条(地位の承継) →