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特定都市河川浸水被害対策法 第八十七条

平成十五年法律第七十七号法律

第八十七条

第二十五条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした場合には、当該違反行為をした者は、二十万円以下の罰金に処する。

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