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特定都市河川浸水被害対策法 第八十六条

平成十五年法律第七十七号法律

第八十六条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第三十八条第一項(工事の完了の届出に係る部分に限る。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
  2. 第三十八条第五項第四十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
  3. 第四十三条又は第七十五条の規定による報告若しくは資料を提出せず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
  4. 第四十六条第一項又は第五十五条第一項の規定に違反して、届出をしないで、又は虚偽の届出をして、第四十六条第一項本文又は第五十五条第一項本文に規定する行為をしたとき。
  5. 第五十四条第三項の規定に違反したとき。

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