第八十五条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。一第三十条又は第三十七条第一項の規定に違反して、雨水浸透阻害行為をしたとき。二第三十九条第一項の規定に違反して、同項各号に掲げる行為をしたとき。三第四十二条第一項又は第七十四条第一項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。四第七十七条第七項の規定に違反して、土地の立入り又は一時使用を拒み、又は妨げたとき。 e-Gov法令検索で第八十五条を開く ↗