第八十四条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。一第四十一条第一項又は第七十三条第一項の規定による命令に違反したとき。二第五十七条第一項又は第六十二条第一項の規定に違反して、特定開発行為をしたとき。三第六十四条の規定に違反して、第五十七条第一項の制限用途の建築物の建築をしたとき。四第六十六条又は第七十一条第一項の規定に違反して、特定建築行為をしたとき。 e-Gov法令検索で第八十四条を開く ↗