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特定都市河川浸水被害対策法 第八十四条

平成十五年法律第七十七号法律

第八十四条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

  1. 第四十一条第一項又は第七十三条第一項の規定による命令に違反したとき。
  2. 第五十七条第一項又は第六十二条第一項の規定に違反して、特定開発行為をしたとき。
  3. 第六十四条の規定に違反して、第五十七条第一項の制限用途の建築物の建築をしたとき。
  4. 第六十六条又は第七十一条第一項の規定に違反して、特定建築行為をしたとき。

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