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特定都市河川浸水被害対策法 第六十二条 (変更の許可等)

平成十五年法律第七十七号法律
(変更の許可等)

第六十二条

第五十七条第一項の許可(この項の規定による許可を含む。以下同じ。)を受けた者は、第五十八条第一項各号に掲げる事項の変更をしようとする場合においては、都道府県知事等の許可を受けなければならない。ただし、変更後の予定建築物の用途が第五十七条第一項の制限用途以外のものであるとき、変更後の特定開発行為が同条第四項第一号若しくは第二号に掲げる行為に該当することとなるとき又は国土交通省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。

2前項の許可を受けようとする者は、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を都道府県知事等に提出しなければならない。

3第五十七条第一項の許可を受けた者は、第一項ただし書に該当する変更をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事等に届け出なければならない。

4前三条の規定は、第一項の許可について準用する。

5第一項の許可を受けた場合又は第三項の規定による届出をした場合における次条から第六十五条までの規定の適用については、当該許可又は当該届出に係る変更後の内容を第五十七条第一項の許可の内容とみなす。

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