(軽微な変更) 第五十八条 法第六十二条第一項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更は、特定開発行為に関する工事の着手予定年月日又は完了予定年月日の変更とする。 e-Gov法令検索で第五十八条を開く ↗