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特定都市河川浸水被害対策法施行規則 第五十八条 (軽微な変更)

平成十六年国土交通省令第六十四号府省令
(軽微な変更)

第五十八条

第六十二条第一項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更は、特定開発行為に関する工事の着手予定年月日又は完了予定年月日の変更とする。

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