第八十九条 第三十七条第三項、第三十八条第一項(工事の廃止の届出に係る部分に限る。)、第六十二条第三項、第六十五条又は第七十一条第四項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の過料に処する。 e-Gov法令検索で第八十九条を開く ↗