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特定都市河川浸水被害対策法 第八十九条

平成十五年法律第七十七号法律

第八十九条

第三十七条第三項第三十八条第一項(工事の廃止の届出に係る部分に限る。)、第六十二条第三項第六十五条又は第七十一条第四項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の過料に処する。

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