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特定都市河川浸水被害対策法 第六十五条 (特定開発行為の廃止)

平成十五年法律第七十七号法律
(特定開発行為の廃止)

第六十五条

第五十七条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る特定開発行為に関する工事を廃止したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事等に届け出なければならない。

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