(特定開発行為の廃止) 第六十五条 第五十七条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る特定開発行為に関する工事を廃止したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事等に届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第六十五条を開く ↗