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特定都市河川浸水被害対策法 第五十七条 (特定開発行為の制限)

平成十五年法律第七十七号法律
(特定開発行為の制限)

第五十七条

浸水被害防止区域内において、開発行為のうち政令で定める土地の形質の変更を伴うものであって当該開発行為をする土地の区域内において建築が予定されている建築物(以下「予定建築物」という。)の用途が制限用途であるもの(以下「特定開発行為」という。)をする者は、あらかじめ、当該特定開発行為をする土地の区域に係る都道府県(当該土地の区域が指定都市等の区域内にある場合にあっては、当該指定都市等)の長(第五十九条から第六十五条までにおいて「都道府県知事等」という。)の許可を受けなければならない。

2前項の制限用途とは、次に掲げる予定建築物の用途をいい、予定建築物の用途が定まっていない場合においては、当該予定建築物の用途は制限用途であるものとみなす。

  1. 住宅(自己の居住の用に供するものを除く。)
  2. 高齢者、障害者、乳幼児その他の特に防災上の配慮を要する者が利用する社会福祉施設、学校及び医療施設(政令で定めるものに限る。)
  3. 前二号に掲げるもののほか、浸水被害防止区域内の区域のうち、洪水又は雨水出水の発生時における利用者の円滑かつ迅速な避難を確保することができないおそれが大きい区域として市町村の条例で定めるものごとに、当該市町村の条例で定める用途

3市町村(指定都市等を除く。)は、前項第三号の条例を定めるときは、あらかじめ、都道府県知事と協議し、その同意を得なければならない。

4第一項の規定は、次に掲げる行為については、適用しない。

  1. 特定開発行為をする土地の区域(以下「特定開発区域」という。)が浸水被害防止区域の内外にわたる場合における、浸水被害防止区域外においてのみ第一項の制限用途の建築物の建築がされる予定の特定開発行為
  2. 特定開発区域が第二項第三号の条例で定める区域の内外にわたる場合における、当該区域外においてのみ第一項の制限用途(同号の条例で定める用途に限る。)の建築物の建築がされる予定の特定開発行為
  3. 非常災害のために必要な応急措置として行う行為その他の政令で定める行為
  4. 当該浸水被害防止区域の指定の際当該浸水被害防止区域内において既に着手している行為

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