(申請の手続)
第五十八条
前条第一項の許可を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
- 一特定開発区域の位置、区域及び規模
- 二その用途が前条第一項の制限用途である特定開発区域内の予定建築物の用途(用途が定まっていない場合には、その旨)及びその敷地の位置
- 三特定開発行為に関する工事の計画
- 四その他国土交通省令で定める事項
2前項の申請書には、国土交通省令で定める図書を添付しなければならない。
前条第一項の許可を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
2前項の申請書には、国土交通省令で定める図書を添付しなければならない。