(変更の許可の申請書の添付図書) 第六十条 法第六十二条第二項の申請書には、法第五十八条第二項に規定する図書のうち特定開発行為の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。この場合においては、第五十一条第二項から第四項までの規定を準用する。 e-Gov法令検索で第六十条を開く ↗