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特定都市河川浸水被害対策法施行規則 第六十一条 (特定開発行為に関する工事の完了の届出)
平成十六年国土交通省令第六十四号
府省令
(特定開発行為に関する工事の完了の届出)
第六十一条
法
第六十三条第一項
の規定による届出は、
別記様式第十
の工事完了届出書を提出して行うものとする。
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この条文が参照している条文
特定都市河川浸水被害対策法 第63条
別記様式第十
(e-Gov)
← 第六十条(変更の許可の申請書の添付図書)
特定都市河川浸水被害対策法施行規則 目次
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