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特定都市河川浸水被害対策法 第五十九条 (許可の基準)

平成十五年法律第七十七号法律
(許可の基準)

第五十九条

都道府県知事等は、第五十七条第一項の許可の申請があったときは、特定開発行為に関する工事の計画が、擁壁の設置その他の洪水又は雨水出水が発生した場合における特定開発区域内の土地の安全上必要な措置を国土交通省令で定める技術的基準に従い講ずるものであり、かつ、その申請の手続がこの法律及びこの法律に基づく命令の規定に違反していないと認めるときは、その許可をしなければならない。

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