(崖面について講ずる措置に関する技術的基準)
第五十五条
法第五十九条の国土交通省令で定める技術的基準のうち特定開発行為によって生ずる崖の崖面について講ずる措置に関するものは、当該崖の崖面(擁壁で覆われたものを除く。)が風化、想定洪水等による洗掘その他の侵食に対して保護されるように、芝張りその他の措置を講ずることとする。
法第五十九条の国土交通省令で定める技術的基準のうち特定開発行為によって生ずる崖の崖面について講ずる措置に関するものは、当該崖の崖面(擁壁で覆われたものを除く。)が風化、想定洪水等による洗掘その他の侵食に対して保護されるように、芝張りその他の措置を講ずることとする。