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特定都市河川浸水被害対策法施行規則 第四十五条 (浸水被害防止区域の指定の際の明示事項)

平成十六年国土交通省令第六十四号府省令
(浸水被害防止区域の指定の際の明示事項)

第四十五条

第五十六条第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 指定の区域
  2. 基準水位(法第五十六条第二項に規定する基準水位をいう。以下同じ。)
  3. 流域水害対策計画において定められた都市浸水の発生を防ぐべき目標となる降雨が生じた場合に想定される洪水又は雨水出水(水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第二条第一項に規定する雨水出水をいう。)(第五十五条第五十六条及び第六十八条において「想定洪水等」という。)による浸水が発生した場合において、第一号の区域内の一定の区域の水深に当該区域における流速の二乗を乗じて得た値が最大となるときの当該水深及び当該流速(第六十六条において「特定水深等」という。)

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