(浸水被害防止区域の指定をしようとする旨の公告)
第四十六条
法第五十六条第三項(同条第十一項において準用する場合を含む。)の規定による浸水被害防止区域の指定(同条第十一項において準用する場合にあっては、指定の変更又は解除。以下この項及び次条第一項において同じ。)をしようとする旨の公告は、次に掲げる事項について、都道府県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により行うものとする。
- 一浸水被害防止区域の指定をしようとする旨
- 二浸水被害防止区域の指定をしようとする土地の区域
2前項第二号の土地の区域は、次に掲げるところにより明示するものとする。
- 一市町村、大字、字、小字及び地番
- 二平面図