(浸水被害防止区域の指定の公示)
第四十七条
法第五十六条第六項(同条第十一項において準用する場合を含む。)の規定による浸水被害防止区域の指定の公示は、次に掲げる事項について、都道府県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により行うものとする。
- 一浸水被害防止区域の指定をする旨
- 二浸水被害防止区域
2前項第二号の浸水被害防止区域は、次に掲げるところにより明示するものとする。
- 一市町村、大字、字、小字及び地番
- 二平面図
法第五十六条第六項(同条第十一項において準用する場合を含む。)の規定による浸水被害防止区域の指定の公示は、次に掲げる事項について、都道府県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により行うものとする。
2前項第二号の浸水被害防止区域は、次に掲げるところにより明示するものとする。