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特定都市河川浸水被害対策法施行規則 第四十八条 (都道府県知事の行う浸水被害防止区域の指定の公示に係る図書の送付)

平成十六年国土交通省令第六十四号府省令
(都道府県知事の行う浸水被害防止区域の指定の公示に係る図書の送付)

第四十八条

第五十六条第七項(同条第十一項において準用する場合を含む。)の規定による送付は、浸水被害防止区域位置図及び浸水被害防止区域区域図により行わなければならない。

2前項の浸水被害防止区域位置図は、縮尺五万分の一以上とし、浸水被害防止区域の位置を表示した地形図でなければならない。

3第一項の浸水被害防止区域区域図は、縮尺二千五百分の一以上とし、当該浸水被害防止区域を表示したものでなければならない。

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