(特定建築行為に係る建築物の技術的基準) 第六十八条 法第六十八条第一項第一号(法第七十一条第五項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める技術的基準は、想定洪水等の作用に対して安全なものとして国土交通大臣が定める構造方法を用いるものであることとする。 e-Gov法令検索で第六十八条を開く ↗