(特定建築行為の許可の申請書の添付図書)
第六十七条
法第六十七条第二項及び第四項の国土交通省令で定める図書は、特定建築物位置図、法第六十三条第二項に規定する検査済証の写し(これに準ずる書面を含み、法第五十七条第一項の許可を受けた特定開発区域内の土地において特定建築行為を行う場合に限る。)並びに次の表の(い)項、(ろ)項及び(は)項に掲げる図書(エレベーターを設ける建築物にあっては、これらの図書のほか、同表の(に)項に掲げる図書)とする。
2前項の特定建築物位置図は、縮尺二千五百分の一以上とし、特定建築行為に係る建築物の敷地の位置及び区域を明らかに表示するのに必要な範囲内において都道府県界、市町村界、市町村の区域内の町又は字の境界、浸水被害防止区域界、法第五十七条第二項第三号の条例で定める区域の区域界並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。
3都道府県知事等は、都道府県等の規則で、第一項の表に掲げる図書の一部の添付を要しないこととすることができる。